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特定技能外国人支援事業
受入の流れ(現地採用の場合)
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01
組合入会/当組合への申込
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02
現地への発注・募集
希望する募集地域や条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。
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03
現地面接・Web面接・雇用契約締結/事前ガイダンス
希望する募集地域や条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。
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04
現地書類作成
現地での面接または、Web面接を行い採用者を決定します。選抜した採用者と雇用契約を結び、事前ガイダンスも行います。
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05
申請書類提出・在留資格認定証明書発給
在留資格認定証明書交付申請を作成します。同申請書は、出入国在留管理局に提出し、審査後「在留資格認定証明書」が発行されます。
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06
ビザ発給
在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。
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07
入国
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08
生活ガイダンス
日本での生活様式・マナーについて説明します。
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09
勤労開始
※受け入れまでは約半年間を要します
受入の流れ(既存実習生等の資格変更の場合)
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01
実習生の意思確認/当組合への申込
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02
雇用契約締結/事前ガイダンス
希望する実習生と雇用契約を結び、事前のガイダンスを行います。
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03
現地書類作成
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04
申請書類提出・在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請書を作成します。同申請書は、出入国在留管理局に提出し、審査後、在留許可を得ることができます。
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05
在留資格変更許可受取
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06
生活ガイダンス
再度日本での生活様式・マナーについて説明します。
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07
勤労開始
「技能実習」と「特定技能1号」の比較
技能実習 | 特定技能1号 | |
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目的 | 技能・技術・知識を通じた国際貢献 | 人手不足への対応 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
入国時の 技能水準 |
前職要件等あり(団体監理型) 各段階の修了時に検定試験等により確認 |
相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の日本語能力水準 | 介護職種を除いて要件なし | 日本での生活および業務に必要な能力 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監査・支援 | 実習監理(監理団体) | 支援(受入企業・登録支援機関) |
雇用契約の斡旋 | 監理団体と送出機関を通して行う | 受入企業が直接海外で採用活動を行う又は 国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能 |
受入企業の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野・建設分野を除く) |
活動内容 | 計画に基づき、業務に従事しつつ技能の修得・習熟・熟達に努める | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 |
雇用形態 | 直接雇用のみ | 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる |
賃金 | 日本人労働者と同等以上 | 日本人労働者と同等以上 |
転籍・転職 | 原則不可 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や 3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の 共通性がある区分間においては転職可能 |