よくある質問

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どんな企業でも技能実習生の受け入れはできますか?
受入企業様に関しては、いくつか制約があります。
・実習内容が単純作業のみでなく、技術移転と認められる職種であること
・実習職種に係る実務経験5年以上の指導員がいること
・経営状態が安定していること
・入国管理局から不正行為認定による受入停止期間中でないこと
・(当組合での受入の場合)組合会員であること
まずは、上記のような要件を満たしていなければなりません。
この他、入管法で定められた細かい受入要件がありますので、受入要件をご参照いただくか、当組合までご相談ください。
在留資格「技能実習1号」と「技能実習2号」の違いはなんですか?
「技能実習1号」(1年目)とは、入国初年度に付与される在留資格で、技能の修習を行うための資格です。最長で1年間となります。「技能実習2号」(2年目、3年目)とは、技能実習1号期間中に修得した技術を習熟させる期間に付与される在留資格で、職業能力開発協会またはJITCO認定機関が実施する技能検定に合格し、JITCOが行う技能移行評価で認められなければなりません。入国から起算して3年を期限に1年毎に期間更新申請を行います。当組合では、技能検定試験受験申請手続きや技能実習2号への資格変更関係書類の作成などを行っております。なお、実習生の職種・作業がJITCO技能実習2号移行対象職種に当てはまらない場合は「技能実習2号」への資格変更は認められないため、1年間のみで実習を終えることとなります。
技能実習2年目と3年目で違いがありますか?
技能実習3年目は2年目よりも更に高い技能を身につけることが必要です。技能実習2号計画策定のうえで、2年目は技能検定基礎1級(または中級)相当、3年目は技能検定随時3級(または専門級)相当のレベルで作成しなければなりません。技能実習2号実施計画書の策定も当組合がお手伝いいたします。
技能検定試験の内容はどのようなものですか?
各県職業能力開発協会や日本溶接協会などが実施する公的試験です。実技試験と筆記試験の2種類に分かれています。「技能実習2号」への移行を希望する実習生は必ず“基礎2級”(または初級)を受験し合格する必要があります。
技能試験に不合格だとどうなりますか?
技能試験に不合格の場合、実技・筆記とも1回だけ再試験を受けることができます。再試験でも不合格の場合は、「技能実習2号」へ移行できず、1年実習のみで帰国することになりますが、必ず合格となるよう当組合もサポートいたします。
実習中の残業は認められますか?
企業配属後は雇用契約に基づき労働者として実習しますので、残業することは問題ありません。ただし、技能実習制度に鑑み、適正な範囲での実施となるようお願いしております。
実習生に年次有給休暇は発生しますか?
技能実習生は、一般の労働者と同じく労働基準法に準拠しなければならないため、初年度は雇用開始日から6ヶ月後に80%以上の出勤率で10日を付与しなければなりません。
実習中の欠勤分を減給できますか?
実習中の欠勤などは、各種労働法や就業規則の規定および当人との雇用契約内容に従って適法に処理する必要があります。
実習生からパスポートを保管して欲しいと言われたら?
パスポートは本人に保管義務があり、法務省の指針で関係機関が預かることを禁止されています。実習生の希望であっても組合や企業が保管することはできません。在留資格期限の変更・延長手続き時にはパスポートが必要となり一時的に申請用に預かることがありますが、手続き完了後には本人へ返却しなければなりません。
失踪について教えてください。
技能実習生の失踪は全国で年間2,000名前後発生しています。当組合では送出し機関と連携し、現地教育の段階から失踪に対する教育を行います。入国後の講習期間中に最寄りの警察署の協力を得て徹底した失踪防止を教育し、配属後は母国語の話せる指導員が悩み相談を行うなどして失踪防止に全力で取り組んでいます。
貴組合への加入条件はどのようなものですか?
出資金一口5万円でご加入いただけます。ご加入にあたり、企業様の事業内容および所在地が組合の定款の範囲内である必要があります。(事業範囲、地域については、ご相談ください。)また、大企業の場合は中小企業協同組合法に則り、公正取引委員会への届出をさせていただきます。
現地面接は必ず参加する必要がありますか?
実習生の選抜には、現地に赴き面接を実施する方法と、現地送出し機関を経由してにてインターネット回線を利用して面接する方法があります。企業様の求める条件に適した実習生を選抜するために、出来る限り面接にはご参加いただいております。
事前教育・講習の内容を具体的に教えてください。
日本語、日本の文化や生活、道徳、マナー、職業意識、5Sの基本などを総合的に学びます。当組合では独自のカリキュラムを用いて、実習生の教育レベルに応じた指導を行います。
実習中の病気・事故の医療費はどうなりますか?
技能実習中および通勤中の負傷は労働者災害補償保険法に則って保険給付手続きを行っていただくことになります。労働災害以外の病気・負傷に関しましては、“外国人技能実習生総合保険”に加入をいただくことで、健康保険自己負担分の実質負担なしで病院を受診させることができます。

*“外国人技能実習生総合保険”は技能実習中および通勤中を除く病気・事故に備えて医療費・死亡保障等を備えた総合的な保険です。(妊娠、歯科治療等、特定の事由は保険給付対象外になります。)
実習生の宿舎は誰が準備しますか?
宿舎は基本的に受入企業にご準備いただきます。また宿舎設備、備品等のご準備につきましては、当組合がご案内させていただきます。
申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
申請書類には、①組合(監理団体)が準備する資料、②受入企業が準備する資料、③送出し機関が準備する資料、そして④実習生本人が準備資料があります。実習計画書、雇用契約書、受入体制を示す書類など様々な資料の提出が必要となりますが、作成に当たっては細かくサポートさせていただきます。
実習生とはいつ雇用契約を結びますか?
技能実習生と受入企業様の間で入国よりも前に雇用契約を結んでいただく必要がありますが、契約書の作成は当組合がお手伝いさせて頂きます。ただし、雇用関係が発生するのは、入国後に約1ヶ月の組合実施の講習を経て、企業様へ配属する時からとなります。契約内容は、労働基準法に則ったものでなければなりません。当組合では、実習生にありがちな理解不足を補うために、契約上の留意事項(母国語併記)を網羅したフォーマットでご契約いただいております。
受入にはどのような費用がかかりますか?
技能実習生は技能を修習する目的で来日しますので、宿舎使用料や水道高熱費など生活にかかる実費を除いて本人に負担させることができません。企業様にご負担いただく主なものとしましては、入帰国に係る諸経費、講習手当、技能移行費用などと月々の管理費がございます。詳細な金額につきましては、受入先の地域や送出し国等条件により異なるため、当組合までご相談ください。