- どんな企業でも技能実習生の受け入れはできますか?
- 受入企業様に関しては、いくつか制約があります。
・実習内容が単純作業のみでなく、技術移転と認められる職種であること
・実習職種に係る実務経験5年以上の指導員がいること
・経営状態が安定していること
・入国管理局から不正行為認定による受入停止期間中でないこと
・(当組合での受入の場合)組合会員であること
まずは、上記のような要件を満たしていなければなりません。
この他、入管法で定められた細かい受入要件がありますので、受入要件をご参照いただくか、当組合までご相談ください。
- 在留資格「技能実習1号」と「技能実習2号」の違いはなんですか?
- 「技能実習1号」(1年目)とは、入国初年度に付与される在留資格で、技能の修習を行うための資格です。最長で1年間となります。「技能実習2号」(2年目、3年目)とは、技能実習1号期間中に修得した技術を習熟させる期間に付与される在留資格で、職業能力開発協会またはJITCO認定機関が実施する技能検定に合格し、JITCOが行う技能移行評価で認められなければなりません。入国から起算して3年を期限に1年毎に期間更新申請を行います。当組合では、技能検定試験受験申請手続きや技能実習2号への資格変更関係書類の作成などを行っております。なお、実習生の職種・作業がJITCO技能実習2号移行対象職種に当てはまらない場合は「技能実習2号」への資格変更は認められないため、1年間のみで実習を終えることとなります。
- 技能実習2年目と3年目で違いがありますか?
- 技能実習3年目は2年目よりも更に高い技能を身につけることが必要です。技能実習2号計画策定のうえで、2年目は技能検定基礎1級(または中級)相当、3年目は技能検定随時3級(または専門級)相当のレベルで作成しなければなりません。技能実習2号実施計画書の策定も当組合がお手伝いいたします。
- 技能検定試験の内容はどのようなものですか?
- 各県職業能力開発協会や日本溶接協会などが実施する公的試験です。実技試験と筆記試験の2種類に分かれています。「技能実習2号」への移行を希望する実習生は必ず“基礎2級”(または初級)を受験し合格する必要があります。
- 技能試験に不合格だとどうなりますか?
- 技能試験に不合格の場合、実技・筆記とも1回だけ再試験を受けることができます。再試験でも不合格の場合は、「技能実習2号」へ移行できず、1年実習のみで帰国することになりますが、必ず合格となるよう当組合もサポートいたします。
- 実習中の残業は認められますか?
- 企業配属後は雇用契約に基づき労働者として実習しますので、残業することは問題ありません。ただし、技能実習制度に鑑み、適正な範囲での実施となるようお願いしております。
- 実習生に年次有給休暇は発生しますか?
- 技能実習生は、一般の労働者と同じく労働基準法に準拠しなければならないため、初年度は雇用開始日から6ヶ月後に80%以上の出勤率で10日を付与しなければなりません。
- 実習中の欠勤分を減給できますか?
- 実習中の欠勤などは、各種労働法や就業規則の規定および当人との雇用契約内容に従って適法に処理する必要があります。
- 実習生からパスポートを保管して欲しいと言われたら?
- パスポートは本人に保管義務があり、法務省の指針で関係機関が預かることを禁止されています。実習生の希望であっても組合や企業が保管することはできません。在留資格期限の変更・延長手続き時にはパスポートが必要となり一時的に申請用に預かることがありますが、手続き完了後には本人へ返却しなければなりません。
- 失踪について教えてください。
- 技能実習生の失踪は全国で年間2,000名前後発生しています。当組合では送出し機関と連携し、現地教育の段階から失踪に対する教育を行います。入国後の講習期間中に最寄りの警察署の協力を得て徹底した失踪防止を教育し、配属後は母国語の話せる指導員が悩み相談を行うなどして失踪防止に全力で取り組んでいます。